今日は6月12日 「日記の日」 だそうです。
由来は1942年、ユダヤ系ドイツ人の少女アンネ・フランクによって「アンネの日記」が書き始められたことだそうです。
私も調べてドキッとしました。 このブログもある意味、日記のようなものなので、気を引き締めて書きます。
HPで書ききれなかったものの一つに、介護サービス等での「出来ること」「出来ないこと」の説明がありました。
自宅での介護・看護、施設入所された後の介護・看護、それそれの場面でのご本人に適したケアには、多様な事情が考えられます。 それをヒアリングし、ニーズを汲み取りケア計画を作成するのが、ケアマネジャー。(居宅ケアマネと施設ケアマネに大別されます) 公的保険である「介護保険法」下で定められている仕組みの中で、ケア計画を立ててくれます。
一番、ご本人・ご家族の状況を理解してくれている存在なので、最適な「解」=ケア計画を出してくれます。
計画は立ててくれますが、施設見学に同行したり、通院に付き添ってくれたりは出来ません。
他のサービス、今の例で言うと、施設紹介サービス会社・通院同行の訪問介護サービスを使ってください、となる訳です。
(中には面倒見の良いケアマネジャーさんがいますが、あくまでも本業外の業務です)
そして、通院同行の訪問介護サービス(ヘルパーさんが一緒に行く)では、事前のケア計画にあることしかその時には出来ません。
通院後に、処方薬局に処方箋を出し、薬が揃うまでスーパーで買い物をしたり、本屋さんに寄ったり、銀行や郵便局に行ったり、友達とランチをしたり… その時の都合や気分で行動したいものですが、事前ケア計画にあることしかその時には出来ないのです。
サービス提供側からすれば、通院同行にヘルパーが行ったきり「いつ帰ってくるか分からない」では困る訳です。
また、今の通院同行の例で言うと、だいたい「ヘルパーさんが自宅を訪れて通院の準備を整え(途中で待ち合わせる場合もあり)、病院まで一緒に移動し、受診して、処方薬局で薬を貰い、自宅まで戻る」と言うのが標準です。
その通院同行のサービスも「介護保険法」で、ケアについて「出来ること」と「出来ないこと」が定められています。
「公的サービス」であって、「なんでも屋」ではないので「出来ること」・「出来ないこと」の定めは必要でしょう。
続く